《コラム》同一労働・同一賃金とは ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》同一労働・同一賃金とは


◆同一労働・同一賃金ガイドライン案

労働契約法第20条

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に


「同一の使用者と労働契約を締結している、

有期雇用労働者と無期雇用労働者との間で

期間の定めがあることにより

不合理に労働条件を相違させることを禁止する」


とされています。


最近耳にするこの事項は

同じ条件で働く有期と無期の労働者の

処遇について示されています。

その中で労働条件が不合理かどうかとは

次のようなことを言っています。


①職務内容の仕事と担っている責任度合い


②人材活用の仕組み


転勤の有無、範囲、職務変更の

有無、範囲、将来に向かってのキャリアの範囲


また、通勤手当、食堂の利用、安全管理等についての

労働条件を相違させる事は特段の理由がない限り

合理的とは認められないとしています。


◆労使で勤務体系を考える論議望まれる

同一労働・同一賃金のガイドライン案は

正規か非正規かと言う雇用形態にかかわらない

均等・均衡待遇を確保し両者の不合理な

待遇差の解消を目指そうとするものです。

これを解消するには各企業において

職務や能力と賃金の処遇体系全体を話し合い、

確認する事が肝要としています。


◆待遇差で問題となる例

①基本給について

・無期雇用フルタイム労働者Aは

有期雇用労働者Bより多くの職務経験を有する事を理由として

Aにより多くの賃金を支給しているが

Aの職業体験は現在の業務と無関係


・基本給の一部を業績・成果で支給していて、

無期雇用者が販売目標を達成した場合支給しているが、

パート労働者が無期フルタイム労働者の販売目標に達しない場合には

支給していない(労働時間が少ない)


・勤続年数に応じて支給しているが

有期フルタイム労働者には通算の勤続年数は考慮していない


②賞与について

・会社業績の貢献度に応じた支給をしている会社が

無期フルタイム労働者には職務内容・貢献度にかかわらず

全員支給しているが有期雇用労働者やパートには支給しない


これからは正社員だから、有期雇用者だからと言った理由だけで

不合理な制度では労働者は不満を感じてしまうかもしれません。



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