《コラム》ついに法規制 2019年のふるさと納税改正 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》ついに法規制 2019年のふるさと納税改正


◆税制改正で過剰競争を抑制できるか

ふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、

住民税を大きく引いてくれる特別な控除があるため、

個人の所得や控除によって限度額はあるものの、

通常は負担が2,000円で済むようになっており、

自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによって、

お得な制度となっています。


自治体はこぞって返礼率の高いお礼の品を用意し、

総務省は過剰な競争を避けるべく、

お礼の品についての指針を出すなどしたものの、

一向に競争は治まらず、

ついに今年の税制改正大綱で、

法的に制限をかけることになりました。


税制改正大綱によると、制限の内容は、


①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等


②返礼品の返礼割合を3割以下とする


③返礼品を地場産品にする、


等です。


総務大臣は、これらの基準に適合する自治体を

ふるさと納税の対象として指定するようになります。

なお、この内容は

2019年6月1日以後に支出される寄附に適用されます。


◆泉佐野市の乱?

以前から出していた

「お礼の品の返礼割合を3割以下にしてください」等の

総務省の通知を無視していた自治体の中でも、

泉佐野市は強固な姿勢でメディアを騒がせています。


改正前の2月・3月に、お礼の品に加えて

寄附額の最大20%のアマゾンギフト券を

寄附者に贈るキャンペーンを展開しつつ、

法制化についてのプロセスを

「地方分権の理念に反しているのではないか」と

メディア等を通じて批判しています。


◆総務省も強固な姿勢

これに対して総務省も

「過去の取組もさかのぼって自治体を評価し、

6月以降のふるさと納税の指定を判断する」

という奥の手を検討しているそうです。


総務省としては、通知に従って3割以下の返礼割合とした

自治体が割を食うような事態は避けたい、

という気持ちもあるのでしょう。


いずれにせよ、

ふるさと納税制度の本来の目的であった

「離れた故郷に自分の税金が払えるように」といった

感情的な部分を思うと、

こういった現状は少し寂しく感じてしまいますね。


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