《コラム》係争・供託と収入計上時期 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》係争・供託と収入計上時期


◆不動産の賃料額トラブル

不動産の賃貸借の賃料額に関して貸主と借主間で合意がならず、

貸主が不合意の賃貸料の受領拒否をする場合には、

借主は賃借料の弁済のために供託をします。


その場合、供託金を貸主が受取るか否かにかかわらず、

貸主が賃貸料収入として計上すべき時期は、

契約により定められている支払日です。

ただし、計上すべき額は、

合意が確定している部分としての供託額です。


◆不動産賃貸契約解除トラブル

それに対し、不動産の賃貸借契約の存否の係争の場合には、

たとえ借主が賃借料の弁済のために供託をしたとしても、

貸主は賃貸そのものを拒否しているので

賃貸料収入の計上をしなくても差し支えありません。


それで、その係争につき、その後判決、和解等があり、

貸主が既往の期間に対応する賃貸料相当額や

和解金として合意した金額(供託金を含む)を

受けることとなった場合には、

その計上時期は、その判決、和解等のあった日となります。


◆年金基金解散トラブル

また、退職年金基金を設けていた会社が、

継続支払い困難として、年金額の6割カットと

6割部分の年金現価の一時金支払いを通知し、

支払いがなされるに際し、その受領を拒否する人がいたため、

法務局に供託した、というケースがありました。




訴訟にもなり、和解に至りましたが、

この時の一時金をめぐりさらに、

税務署と係争になりました。

審判所での裁決で、一時金は、退職所得ではなく、

一時所得で、その計上時期は供託金の受領時期ではなく、

一時金支払通知の時とされました。


◆分限免職トラブル

もう一つ、最近の訴訟確定事案があります。

中学教諭で東京都から平成16年に分限免職処分を受け、

その際に退職手当の受領を拒否した上で、

同処分を不服とする訴訟を提起した、というケースです。


同訴訟は平成24年に終結し、

本人は、供託されていた退職手当をその時受領し、

その受領時の退職所得として還付の確定申告をしたが、

税務署は、退職所得の確定は平成16年であるとして、

還付申告を認めなかったので、税務訴訟となり、

昨年7月東京高裁で、納税者敗訴で決着しました。


平成16年時、退職所得の受給に関する申告書

を提出していなかったようで、

過剰な所得税が差引かれたままで、気の毒ですが、時効確定です。



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