《コラム》修繕費か資本的支出か システムキッチンの取替工事 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》修繕費か資本的支出か システムキッチンの取替工事


◆悩ましい?「システムキッチンの取替工事」

賃貸不動産の管理者は、入居者の退去の際、

内部の建具などの傷みが激しければ業者に修繕を依頼します。


設備の交換に及ぶこともあり、

税務上、修繕費とするか、

資本的支出とするか悩ましいものもあります。


◆システムキッチンは建物と一体の台所?

国税不服審判所でも、システムキッチンの交換が修繕費に当たるか、

資本的支出に当たるか争われた例があります。

あるマンション(築17年)を賃貸していた方が、

その賃貸していた部屋の台所ほか各設備を取り壊し、

新たなシステムキッチンに取替えた工事を修繕費としたところ

税務署から否認されました。

そこで次の理由から、修繕費であると主張しました。


・居住用機能を回復させる工事であること


・建物の基礎や柱などの躯体に影響を与えるものでなく、

建物の現状維持が目的であること


これに対し、審判所は、

事案のシステムキッチンは、建物と物理的に不可分なものであり、

建物の修繕費(既存設備の解体工事)と

資本的支出(新設備の取得)が同時に行われたもので、

建物の価値増加に貢献することから、資本的支出と判断しました。


この裁決では「システムキッチン」について、

広辞苑の次の説明を引用しています。

(システムキッチン)台所の形態の一種で、

ある規格に基づいて作られた流し台、調理台、ガス台、収納部などを

自由に組み合わせ一体化して作り付けた台所


このシステムキッチンは、流し台等が建物新築時より床や壁に固定され、

給湯、給排水、電気及びガス設備と連結させて、

初めて住宅内での調理等ができるもので、

建物との物理的な接着度が高く、

容易に取り外せないものであったようです。


この裁決では「建物と一体不可分な台所」と判断したものでしたが、

この裁決以前は、「建物と可分・独立」なものとして

「器具備品」と整理する例が多かったようです。


◆個別の状況に応じて総合的な判断を

ただ、この裁決の判断は一例であり、

取替工事については、個別に「修繕費」か「資本的支出」か、

「既存資産を除却し、新規取得資産の取得」とするか判断する必要がありそうです。

①支出金額の内容、

②支出効果の実質を見ながら、

既存の資産が「建物」で計上されているか、

「器具備品」で計上されているのか等も

確認する必要があります。


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