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《コラム》個人情報の利用目的の変更
◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に
平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が、
平成29年5月30日から全面的に施行され、
すべての事業者が個人情報取扱事業者として
同法の適用を受けることになりました。
個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を特定したうえで、
個人情報を取得した際に、これを公表または
本人に通知しなければならないとされています。
しかし、本人に通知していた利用目的に漏れがあったり、
事業の拡大により利用目的の追加が生じることも考えられます。
その場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
◆利用目的の変更が認められる範囲
まず、一旦通知した個人情報の利用目的を
一方的に事業者が変更できるとすれば、
事前に利用目的を通知しなければならないとした趣旨を
没却することになります。
そこで、原則として、本人の同意がなければ
利用目的を変更することはできません。
本人の同意を得る手続は、事業者にとって
非常に負担の大きいものとなります。
もっとも、例外的に、
「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」
については、変更後の利用目的を本人に対して通知するか、
公表することにより、
個人情報を利用することができるとされています。
例えば、フィットネス事業者における
「顧客の食事メニューの指導」と
「当該食事メニューに関する食品販売」という利用目的は、
関連性を有するものとして認められると考えられています。
◆目的外利用に対する制裁とは
では、本人の同意を得ずに利用目的を変更した場合など、
本人に通知していた目的の範囲外で
個人情報を利用した場合はどうなるのでしょうか。
個人情報保護法では、
法令に基づく場合(例:裁判官の令状による場合)など
目的外利用が認められる例外事項が列挙されています。
しかし、これらに該当しない場合には同法違反の行為となりますので、
個人情報保護委員会という組織より、
指導・助言、勧告・命令などを受ける可能性があります。
また、これらの監督に従わなかった場合には、
罰則が設けられています。
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