《コラム》国民年金保険料 学生納付特例と追納 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》国民年金保険料 学生納付特例と追納


◆学生納付特例制度

所得の少ない学生が、国民年金被保険者の場合、

保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。


学生納付特例制度を利用していると

病気やけがで障害が残った時に

障害年金が受給できます。


保険料の納付が先送りにできる制度と言っても

将来において猶予期間に対する保険料を

必ず納付しなければならないわけではないのですが、

納付しなければ年金額には反映されません。


将来の年金額には反映されないと知った上で

後からこの期間の分の保険料を納めない人もいます。

一方で将来受け取る年金を増やしたいと考えれば

追納制度で保険料を納めます。

また、猶予期間は将来の年金の

受給資格期間には算入されます。


◆追納制度とは

追納は保険料を免除されていた期間や

保険料納付猶予制度を利用していた期間において

後から保険料を納付する事ができる制度です。


追納を希望する場合は、

年金事務所で追納の申し込みをします。

厚生労働大臣の承認を受け納付書が渡されますので

その納付書で支払います。追納については

現在口座振替やクレジット支払いはありません。


追納のできる期間は

追納が承認された月の前10年以内の

免除・猶予期間に限られています。


例えば平成30年4月分の追納は平成40年4月までで、

承認された期間の内、古い期間から

納付しなければならない事になっています。

追納は保険料の納付猶予を受けた翌年度から起算して

3年度以降に保険料を納付する場合は

その当時の保険料に加えて利子相当分も含めて納付します。


追納する場合はその年度から猶予制度を利用した

2年度以内に納付する方が良いでしょう。

保険料を追納すると将来受け取る年金額が増え、

追納した年の社会保険料の控除の対象にもなります。



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