《コラム》基礎控除引上げ・給与所得控除引下げに伴う各種所得控除の改正 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》基礎控除引上げ・給与所得控除引下げに伴う各種所得控除の改正


◆基礎控除・給与所得控除改正に伴って変更

平成30年税制改正の基礎控除は原則10万円の引上げ、

給与所得控除は原則10万円の引下げに伴って、

平成32年分所得税からは周辺の所得控除のルールが

少しずつ変わっています。内容を見てみましょう。


●配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除

現行合計所得金額38万円以下の同一生計配偶者・親族は

配偶者控除・扶養控除の対象でしたが、

改正後は合計所得が48万円以下

(給与収入換算では103万円以下で現行と変わらず)となります。


現行合計所得38万円超123万円以下の配偶者を有する方は、

最大38万円の配偶者特別控除となっていましたが、

改正後は合計所得が48万円超133万円以下

(給与収入換算では現行と変わらず)となります。


●家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

現行家内労働者等について、必要経費が65万円に満たないときは、

65万円を必要経費にできましたが、

改正後はその額が55万円

(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。


●青色申告特別控除(65万円控除)

現行正規の簿記に従い記帳する等一定要件を満たす

青色申告者に65万円の控除となっていますが、

控除額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。


◆青色申告特別控除はさらに追加で控除

列挙したものに関しては結局「今と変わらない結果になる」のですが、

青色申告特別控除は従来の適用要件に加えて

「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行うと、

引き続き65万円の控除が受けられるようになります。


「電子申告」は決算申告書・青色申告決算書等のデータを

国税庁に送って申告するシステムです。

今時の税理士事務所ならば大抵は対応していますし、

国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも電子申告可能です。


「電子帳簿保存」は

「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を

税務署に提出し承認を受ける必要があります。

原則、年の途中の申請は認められませんが、

平成32年に限っては年の途中の申請でも

承認を受けてから12/31までの間を電子帳簿保存していれば

65万円控除を受けられるとの事です。



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