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◆2019年4月から有給休暇の改正があります
年次有給休暇について皆さんの会社では
どのように管理しているでしょうか。
2019年4月より年次有給休暇の5日以上取得の義務化があり、
有休の取扱いについてさらに注目度が上がっていくでしょう。
年休の取扱いは各個人ごとの管理が必要で
複雑化しやすい傾向があります。
今後の有休管理については
有休管理簿を備え付けることが義務化される等、
大きく変化してきています。
そんな中、今回は深夜勤務後の有給休暇について見ていきます。
◆夜勤明けは年次有給休暇にしていいの?
夜勤明けがある場合、
夜勤明けの日を休みにすることが多くあります。
例えば17時から翌2時という夜勤明けの取扱いですが、
昼から連続して厳しい深夜勤務を会社が命じるとすれば、
夜勤明けを休んでもらうのは働いている人への
安全配慮の観点からも望ましい措置といえるでしょう。
賃金カットをせずに特別の有給休暇とするのがベストですが、
翌日休んだ分を欠勤として扱う分には問題ありません。
ここで話題になるのは翌日を
年次有給休暇として処理できるかという点ですが、
原則、有休とすることはできません。
労働基準法上の年次有給休暇は1日単位が原則です。
この「1日」というのは原則として
午前0時から午後12時までの暦日とされているので、
今回のように翌日の2時になってしまったときは
1日として扱うことができません。
仮に働いている人が夜勤明けを
年休扱いにしてほしいと希望してきても原則できません。
また、年休は労働者の希望する時季に与えなければなりませんので、
会社が指定して年休取得させてしまうこともできません。
◆激変する環境に対応していくためには
有休の取得率を代表とする会社の労働環境が原因で離職する人は
全体の2割に上るといわれています。
法律に則った範囲であれば罰せられることはありませんが、
人手不足時代の今、人材の採用や定着にかかわる原因の一つとなっています。
昨今の企業を取り巻く激変する環境に対応していくためにも、
有休のとり方を今一度見直してみるいい機会です。
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