《コラム》夜勤明けの年次有給休暇 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》夜勤明けの年次有給休暇


◆2019年4月から有給休暇の改正があります

年次有給休暇について皆さんの会社では

どのように管理しているでしょうか。


2019年4月より年次有給休暇の5日以上取得の義務化があり、

有休の取扱いについてさらに注目度が上がっていくでしょう。


年休の取扱いは各個人ごとの管理が必要で

複雑化しやすい傾向があります。

今後の有休管理については

有休管理簿を備え付けることが義務化される等、

大きく変化してきています。

そんな中、今回は深夜勤務後の有給休暇について見ていきます。


◆夜勤明けは年次有給休暇にしていいの?

夜勤明けがある場合、

夜勤明けの日を休みにすることが多くあります。


例えば17時から翌2時という夜勤明けの取扱いですが、

昼から連続して厳しい深夜勤務を会社が命じるとすれば、

夜勤明けを休んでもらうのは働いている人への

安全配慮の観点からも望ましい措置といえるでしょう。


賃金カットをせずに特別の有給休暇とするのがベストですが、

翌日休んだ分を欠勤として扱う分には問題ありません。


ここで話題になるのは翌日を

年次有給休暇として処理できるかという点ですが、

原則、有休とすることはできません。


労働基準法上の年次有給休暇は1日単位が原則です。

この「1日」というのは原則として

午前0時から午後12時までの暦日とされているので、

今回のように翌日の2時になってしまったときは

1日として扱うことができません。


仮に働いている人が夜勤明けを

年休扱いにしてほしいと希望してきても原則できません。

また、年休は労働者の希望する時季に与えなければなりませんので、

会社が指定して年休取得させてしまうこともできません。


◆激変する環境に対応していくためには

有休の取得率を代表とする会社の労働環境が原因で離職する人は

全体の2割に上るといわれています。


法律に則った範囲であれば罰せられることはありませんが、

人手不足時代の今、人材の採用や定着にかかわる原因の一つとなっています。

昨今の企業を取り巻く激変する環境に対応していくためにも、

有休のとり方を今一度見直してみるいい機会です。


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