《コラム》必ずしも脱税とは言えない「所得隠し、海外への所得移転」 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

 

 

《コラム》必ずしも脱税とは言えない「所得隠し、海外への所得移転」

◆読者を誤解に導く記事の定型文
新聞紙上を賑わせる

「〇〇国税局は、△△会社の税務調査で、

国内で計上すべき所得を海外子会社へ移転したとして、

移転価格税制に基づき20××年×月期までの×年間に

計約□□億円の申告漏れを指摘していたことが分かった」

といった報道は、読者に△△が脱税会社という印象を与える

典型的なミスリーディング記事です。

理由は、この時点の事実として、脱税というよりも、

税務調査での当局の見解が、

課税の元となる所得(=儲け)がどちらの国に属するかにつき

会社側と相違しているだけだからです。

すなわち、△△社は、利益は海外子会社のものと認識し、

一方の国税は日本の親会社のものとして、認識が違うだけなのです。

 

◆移転価格税制とは
企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)

を通常の価格と異なる金額に設定すれば、

一方の利益を他方に移転することが可能となります。
移転価格税制は、このような海外の関連企業との間の

取引を通じた所得の海外移転を防止するため

、海外の関連企業との取引が、

通常の取引価格(独立企業間価格=第三者取引価格)で

行われたものとみなして所得を計算し、課税する制度です。
わが国の独立企業間価格の算定方法は、

OECD移転価格ガイドラインにおいて国際的に認められた

いくつかの方法に沿ったものとなっています。
納税者と国税が対立した時は、

異議申立による再調査→審査請求(もしくは直接審査請求)

→裁判と進んでゆきます。

または他国との相互協議を経る場合もあります。

 

◆武田薬品工業へ大阪国税局の再挑戦
2017年7月21日の日本経済新聞の朝刊で、

大阪国税局が武田薬品工業に5年間で

約71億円の申告漏れを指摘したという報道がされました。

過去2006年に同じような申告漏れが指摘されましたが、

結局、この課税漏れは取り消されています。
移転価格の算定方法も、2011年(平成23年)に、

ベストメソッドルール(=その会社にとって最適な方法で価格を算定すること)に

変わっています。その影響か、それ以外の要因もあったのかは不明ですが、

大阪国税局は再挑戦してきました。
移転価格税制は、基本的には、国と国との税金の分捕り合いです。

税収がマイナスとなり国税も必死になっているのでしょう。

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)




大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー

このエントリーをはてなブックマークに追加

友だち追加