《コラム》無期転換申込権発生に備えての対応 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》無期転換申込権発生に備えての対応


◆無期転換申込権とは

今年の4月より無期転換制度が始まります。

この法は従前には無かった新しい制度であり

企業に有期雇用労働者がいる場合、

必要な手続を行う事が求められます。


無期雇用転換制度とは

労働契約法第18条

(有期労働契約者の期間の定めのない労働契約への転換)に

規定されています。


「同一の使用者との間で締結された2以上の

有期労働契約の契約期間を通算した期間が

5年を超える労働者が、当該使用者に対し、

現に締結している有期労働契約の契約期間が満了するまでの間に、

当該満了日の翌日から労務が提供される

期間の定めのない労働契約の申込みをしたときは、

使用者は申込みを承諾したものとみなす」

と言うものです。


つまり同一事業主の下、

有期労働契約を更新していて5年を超えた時、

本人が無期転換申し込みをしたら

定年・再雇用までの継続勤務として扱うと言う事です。


◆目前に迫る開始期日と対応

対象労働者は平成25年4月1日以降に

有期雇用契約をし更新した方が、

平成30年の4月1日以降通算5年を経過すると、

無期転換申込権が発生、その日以降いつでも、

申し込みができる状態になる訳です。

具体的な対応としては、

(1)平成25年4月1日以降に有期雇用契約をした対象者に対し

転換時期(通算5年を超えた日)を知らせる必要があります。

その際、就労実態を調べ社内の仕事を整理区分し

任せる仕事を考えます。

また、無期雇用とは必ずしも
正社員と同一労働条件を指すものではないので、
今までと同じ待遇と言う場合もあるでしょう。


(2)無期転換雇用者就業規則の定めをする


(3)高年齢者や再雇用者の対応

有期特措法の適用で定年後の継続雇用の方の

無期雇用の適用除外認定手続きを取る。


◆今後の会社の方針を検討する

有期雇用労働者を5年以上続けて雇い入れている企業は、

今後どのような方法を採るかを考える必要があります。

(1)正社員や多様な正社員への登用


(2)雇い入れ期間設定(通算5年未満)や勤務評価の上限設定。

但し申込権発生直前の雇止めは慎重さが必要です。


(3)申し込みがあれば無期雇用にはするが労働条件は変えない


……等があります。


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