《コラム》物納制度の財産順位が変更されました ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》物納制度の財産順位が変更されました


◆相続税の物納制度とは

国税は金銭で納付する事が原則ですが、

相続税については延納

(税金の分割払い。ただし利子がかかる)によっても

金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、

納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として

一定の相続財産による物納が認められています。


ただし物納することのできる財産には「順位」があり、

1位の財産を保有していた場合は、

2位3位の財産より先に物納にあてなくてはなりません。


◆物納にあてることのできる財産順位改正

現在の物納にあてることのできる財産順位は、


第1位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等


第2位 非上場株式等


第3位 動産


となっています。平成29年4月1日から、

以前は第2位だった上場株式等が第1位に格上げされています。


◆価格変動リスクを避けるための改正

上場株式等は価格変動リスクが高く、

さらに相続の遺産分割協議等が終わるまで、

譲渡しにくい実態があります。


上場株式等の物納が過去の財産順位第2位であると、

相続時から申告期限までの10か月の間に、

急激に価格が下がった場合、納税資金が確保できなくなる上に、

不動産等の上位の財産があるため物納にも使用不可、

という事態もありました。


今回の改正によって、

上場株式等の物納にあてることができる財産順位が1位となったため、

相続時点の時価(または3か月間の平均額)が

納める資産の価値としてみなされ、

大幅な下落があった場合の救済措置として利用できるのです。


◆納付を困難とする金額でないと利用不可

ただし、最初に書いた通り

「延納でも納付を困難とする金額」がある場合に限り

物納制度が利用可能です。

納税資金がある場合は活用できない可能性が高いので、

ご留意ください。


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