《コラム》財産調査と納税通知書 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》財産調査と納税通知書


◆相続と財産調査

誰かが亡くなり相続が発生したときや遺言を作成するときなど、

「相続」を考える際には財産の調査をしなければなりません。

預貯金や不動産、株、保険など財産はさまざまですが、

今回は不動産の調査方法について考えます。


◆不動産の財産調査方法

どのような不動産を持っていたのかを調べる際は、

たとえば次のような資料が参考になります。


①固定資産税の納税通知書(課税明細書)


②登記済証(権利証)・登記識別情報


③名寄帳


このうち、

①②は自宅にあるもの、

③は市区町村役場で取れるものです。

多くの場合、不動産には固定資産税がかかりますので、

毎年市区町村役場から送付される

①固定資産税の納税通知書は

比較的目にすることが多く、

不動産を特定する足掛かりになります。


◆納税通知書の注意点

ここで注意したいのが、

この納税通知書に載るのはあくまで

「課税されている不動産」だけ

であるということです。


認識している不動産が自宅の土地と建物しかない場合、

納税通知書だけを確認すればよいと考えがちですが、

そうすると課税対象ではない道路などを

見落としてしまうことがあります。


せっかく遺言で相続の準備をしたり、

遺産分割を取りまとめて協議書を作成しても、

一部の非課税不動産を見落として作成してしまうと、

相続紛争の原因になったり、

相続した不動産を売却するのが

難しくなったりすることもあるため、注意が必要です。


◆財産調査は慎重に

②はいわゆる不動産の権利証のことですが、

これも紛失している場合には不動産を特定することができません。

そこで登場するのが③の名寄帳(なよせちょう)です。


これは、市区町村役場にある所有者ごとの不動産を、

非課税不動産も含めて一覧にしたもので、

自治体により「資産明細」「課税台帳の写し」など

呼び方はさまざまです。


現在の住所地や過去住んでいた場所、本籍地など、

可能性のある市区町村役場で名寄帳を取ることで、

所有していた不動産を確認することができます。


少し手間ではありますが、

財産の調査は慎重に行うことが肝要です。



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