《コラム》途上国の日本中古車輸入ビジネスと日本の消費税  ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》途上国の日本中古車輸入ビジネスと日本の消費税


◆途上国での日本中古車販売ビジネス

海外から日本の税金に関する問い合わせで比較的多いのが、

「日本から中古車を輸入して

途上国で売る際の日本の消費税をどうしたら還付できるか?」

というテーマです。


◆輸出に係る消費税は免税が原則

具体的な数字で流れを説明します。

中古車マーケット(=自動車オークション)にて

20万円でトヨタ車を買います。国内での購入なので、

8%の消費税がかかり代金は21.6万円となります。


オークション費用やリサイクル費用などの諸経費、

さらに日本から輸出の船賃や本国での輸入代金として

1台あたり10万円かかったとします。


合計原価は30万円+消費税1.6万円です。

これを本国にて40万円で販売したとします。

消費税を負担したままだと利益率は21%、

消費税の還付を受けると25%です。

消費税の還付を受けられるか否かで

利益率が大きく変わってきます。


<原則:輸出に消費税はかかりません>

輸出される物品(中古車)に消費税はかかりません。

でも、オークションで購入する際は国内の売買なので、

消費税がかかります。

ただし、輸出免税なので、

消費税の確定申告をすれば消費税は還付されます。


◆立ちはだかる現実の壁!

海外在住の外国人や外国法人には

古物商の許可取得が難しい事もあり、

消費税分を免税扱いにして

還付してもらうことはかなり難しいのです。

その理由は主に2つです。


1.日本に子会社を設立

(=国内で自動車の中古市場に参加するには、

警察に古物商の許可申請が必要)して

消費税の確定申告をすれば還付されるが、

その場合、法人税等の申告もしなければならない。


子会社の維持費を賄うためには、

その分の固定費を回収できるだけの売上利益が必要となる。

そこまでの事業規模は見込めない。


2.日本に子会社を持たない場合、

中古車を直接調達できないので、

知人から購入し、輸出してもらうことになる。

本来は、その知人から輸出として購入する際には

輸出免税扱いなので消費税はかからない。


しかし、知人は、個人事業としている者が多く

消費税の申告していないため、

代価は消費税込みの金額となってしまっている。

※現実的には、「輸出は免税」が

通じない取引の世界となっているのが実態です。

ある程度の事業規模が見込めないと

なかなか難しいビジネスです。


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