《コラム》雇われ社長(特に外資系企業)へのインセンティブボーナス ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》雇われ社長(特に外資系企業)へのインセンティブボーナス

◆役員に対する給与の税法規定

役員に対する給与の税法規定が大きく変わったのは平成18年3月でした。

それまでは役員賞与が損金不算入

(=法人税法で経費とならない)という規定でしたが、

平成18年4月1日以降開始する事業年度からは

「定期同額給与」、

「事前確定届出給与」、

「利益連動給与(H290401から業績連動給与)」

だけが損金(=法人税法の経費)になるという規定に変わりました。


「これは税務上の経費とならない」という決め方から、

「これだけが経費となる」と180度変わりました。


この改正の趣旨は、会社の利益の増減を

役員報酬の改定で利益調整できないようにするということでした。


◆外資系日本子会社社長は一従業員!である

外資系日本子会社の場合、

一般的に、海外の親会社が100%株主であり、

子会社役員は株式の保有がありません。

そのため、取締役の報酬を決議する株主総会での議決権を持ちません。

つまり、自分の役員報酬を自分で決めることはできません。

また社員も含め年俸制が多く、

日本の企業のような盆・暮れの賞与という慣習はほとんどありません。

一方で、「個人の成績で決定される」

インセンティブボーナスという制度を持つ会社は少なくありません。

インセンティブボーナスは、

一見「利益連動給与」に類似するものにも思われがちですが、

親会社100%株主の同族会社には適用されません。

また、「事前確定届出給与」も他の社員に対して

定期的に賞与を支給している常態になければ適用が困難です。

このように社長へは賞与(=インセンティブボーナス)

を会社の損金として支払うことはできないのですが、

海外の親会社(特に米国)は、

「頑張った分をボーナスとして払えないのは納得できない!」として、

日本の税法規定を理解してもらえません。


◆インセンティブボーナス支払のウルトラC

これまでは、ボーナス分は翌年の役員報酬に反映させて、

12か月で「定期同額給与」として支払うしか方法がありませんでした。

ところが、

平成27年3月16日民商第29号通知(法務省)

【代表取締役が日本に住所を有しない場合の申請に関する通知】

により、取締役を国外親会社の役員だけで構成させることで、

日本子会社社員にインセンティブボーナスを払える環境となりました。

これはウルトラCともいえる方法ですが、

子会社に日本在住の役員がいないという事態は

ビジネス上大きなマイナス要因ともなりかねません。

親会社の経営判断ですが、慎重な検討が必要です。





 
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