《コラム》雇用保険手続きにマイナンバー記載が必須に ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》雇用保険手続きにマイナンバー記載が必須に


◆5月からの雇用保険のマイナンバー取扱い

平成28年1月から利用が開始されたマイナンバーですが、

税の方では確定申告等で利用が進んでいます。

事業所における社会保険手続は

平成30年3月5日から記載が求められるようになりました。

また、これまでマイナンバーの記載がなくとも

窓口で受理されていた雇用保険関係についても、

5月からはマイナンバーの記載がないと原則、

返戻されますので注意が必要です。


○マイナンバー記載が必要な届出など

1、雇用保険被保険者資格取得届

2、雇用保険被保険者資格喪失届

3、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)

4、育児休業給付金支給申請(初回)

5、介護休業給付支給申請

○個人番号登録や変更届の必要な届出(マイナンバーが未届けの場合)

6、雇用継続交流採用終了届

7、雇用保険被保険者転勤届

8、高年齢雇用継続給付支給申請

(2回目以降)

9、育児休業給付金支給申請(2回目以降)


◆すでにマイナンバーを届けている場合

個人番号の記載のある届出、上記1~5番については

届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、

既に他の書類で届出している場合は、

届出の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して

個人番号の記載を省略することができます。


個人番号の記載欄のない届出、上記6~9は

「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが

未届けの場合は届出書類が戻されてしまうので

個人番号登録・変更届を添付し提出します。


◆個人番号登録・変更届で別の登録を行う時

事前に個人番号登録・変更届により

マイナンバーの登録を行うことが可能です。

ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については

被保険者番号が振りだされていないので、

資格取得届に先立って

個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。

このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が

各種届出よりも後になる時は各ハローワークに相談してください。



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