《コラム》IBM訴訟に見る共謀罪既遂への回路 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》IBM訴訟に見る共謀罪既遂への回路


◆IBM訴訟判決に見るIBMの周到さ

IBM税務訴訟事件は、

米国の世界的大企業による周到かつ

超大規模な租税回避スキーム

(架空的欠損金の適法的創出)を巡ってのものでした。



日本国内に新たに用意した中間親会社は、

平成21年4月28日に最初の連結納税申告書を提出するものの、

その中では、平成14年から平成17年までの欠損金を

損金としない内容の申告としており、納税を済ませたのちに、

「更正の請求」を行い、欠損金の損金算入が認められるかどうか

様子見をする周到さを発揮しているのに、

国税当局は、更正の請求に対して、平成21年5月15日に、

欠損金の損金算入を認める更正処分をあっさりと出した上で、

その後税務調査を行い、平成22年2月19日に

その損金算入を否認しています。

ここから係争開始です。


◆同族会社の行為計算否認の発動

当局は、法人税の負担を不当に減少させる行為計算だとして、

更正処分をしたのですが、判決を見ると、

日本橋税務署長が平成22年2月19日付けで

原告に対してした更正処分の最も古いものは、

平成14年10月1日から同年12月31日までの

事業年度の法人税についてでした。明らかに、

5年超の期間について対象としています。


適法的租税回避行為だとすると、

行為計算の不当性の追求を受けても、

更正処分の期間制限の壁に阻まれて、

5年しか遡及できません。

5年を超える更正処分をするときは、

偽り不正条項の適用となるときです。


◆不当から不正への架け橋

IBMに対してなされた更正処分が、

偽り不正の場合の5年超の期間に対応するものだったとすると、

行為計算不当追及が偽り不正追求に転移していることになります。



すべて適法で、行為計算の不当しか問えなかったとしても、

偽り不正の場合の過去7年間の遡及更正をする、

という行政の実務がここにあるのだとすると、

不当から不正への懸け橋は、確かにあるのです。


◆不当から不正への回路

不当から不正への回路があるのだとすると、

そして、各税法における偽り不正の行為の概念が同一だとしたら、

テレビや新聞で、節税行為が共謀罪に該当する、

と言っていたことが、正しかったことになります。


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