大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
《コラム》H30年1月1日以後の手続き 保険契約者の名義変更と課税関係
現行法では、生命保険契約の契約者の名義を変更しただけでは
、新たに契約者になった者に対する贈与の課税はありません。
具体的には、「甲」契約者でかつ保険料負担者、
「乙」被保険者、「丙」保険金受取人の場合で、
その後、甲から丙に契約者の名義を変更し、
丙が保険料を負担することになったとしても、
名義変更時までに、甲が負担していた保険料相当額については、
丙への贈与にはならないということです。
◆名義変更後の課税の取扱いと問題点
上記例において、
①丙への名義変更後、甲死亡前に保険の満期を迎えると、
当該満期保険金は丙が受け取ります。
この場合の丙の課税は、丙自身が負担した
保険料相当額に対応する保険金部分は
一時所得としての課税を受け、
甲が負担した保険料相当額に対応する保険金は
甲から贈与により取得したものとして贈与税の課税を受けます。
また、
②名義変更後、甲の死亡前に被保険者乙が死亡すると、
当該死亡保険金は丙が受取ります。この場合の丙の課税は、
死亡保険金の内、丙が負担した保険料相当額に対応する保険金は
一時所得としての課税を受け、甲が負担した保険料相当額に
対応する保険金は甲から贈与により取得したものとして、贈与税の課税を受けます。
なお、③名義変更(甲から丙)が甲の死亡によってなされた場合には、
丙は生命保険契約に関する権利を相続等により取得したことになり、
甲の本来の相続財産として相続税の課税対象になります。
以上が保険契約の名義変更に関する課税の取扱いです。
しかし、実際の申告では、名義変更に関する資料が
十分に整備されていないこともあってか、
受取保険金のすべてが一時所得として申告されていた等、
法が予定していた申告が行われていない事例が散見されたようです。
◆平成30年1月1日以後の取扱い
現行法では、保険会社から税務署に提出される情報(支払調書)には、
名義変更に関する情報、元の契約者の払込保険料に関する情報はありません。
そこで、平成27年度の税制改正で平成30年1月1日以後、
保険金等の支払があった場合、
または契約者が死亡し名義変更があった場合には、
保険会社は上記情報を税務署に提出することを義務付けられました。
今一度、保険関係の書類を確認し、
今後の対応を考えてはどうかと思います。
大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:
———————
福 永 会 計 事 務 所
———————
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031