【印紙税】消費税等の免税事業者が作成する受取書の記載金額 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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【印紙税】

消費税等の免税事業者が作成する受取書の記載金額


印紙税の判定にあたって、

消費税及び地方消費税(消費税等)の金額が区分記載されている場合には、

その消費税等の金額は、記載金額に含まれません。


では、消費税等の免税事業者が、

消費税等に相当する金額を区分記載した受取書を作成した場合も

同様に考えればよいのでしょうか?


この点、消費税等の免税事業者については、

その取引に課されるべき消費税等がないため、

受取書等に「消費税及び地方消費税」として具体的金額を

区分して記載していたとしても、

これに相当する金額は記載金額に含めなければなりません。


第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、

第2号文書(請負に関する契約書a)、

第19号文書(金銭又は有価証券の受取通帳)、

第20号文書(判取帳)についても、

同様の取扱いになります。


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