個人型年金で事業主が行う事務手続き ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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個人型年金で事業主が行う事務手続き


◆個人型確定拠出年金とは

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、

公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の一つで、

加入者の老後の所得確保の手助けとなる制度です。


企業型確定拠出年金とは異なり、

掛金の全額を加入者個人で負担します。

従来は自営業者や、

企業などの属していて企業年金などに加入していない人が

iDeCoに加入できましたが、

昨年1月からは、企業年金などに加入している人や

専業主婦なども新しく加入できるようになりました。


◆事業主が行う主な事務手続き


iDeCoは個人型の年金ですが、

厚生年金保険の適用事業所の事業主は、

雇用する従業員のなかで

初めてiDeCoに加入した人が出た場合、

国民年金基金連合会に

事業所登録をする必要があります。


これは、60歳未満の

厚生年金保険の加入者(国民年金の第2号被保険者)については、

法令により、加入の資格要件に関する

事業主の証明が必要とされていて、

加入者の勤務先事業所の情報を

運営者である国民年金基金連合会に

登録しなければならないことになっているためです。


また、その後も従業員がiDeCoに加入する場合には、

その都度、従業員から証明を求められますので、

渡された書類に厚生年金保険の

加入者であるなどの事項を証明することになっています。


さらに、毎年1回(6月ごろ)、

加入者の資格要件に関する確認があり、

同連合会からは証明を要する書面が届きますので、

事業主は書面に沿って加入者である

従業員の企業年金などの加入資格や

退職の有無を証明したうえで、連合会に返送します。


◆掛金の払込みに関する事務

iDeCoの毎月の掛金は、

厚生年金保険に加入している人の場合、

「事業主払込」または「個人払込」のいずれかの方法により

連合会に納付することになっています。

原則は「事業主払込」で、

具体的には、事業主が加入者の給与から

掛け金の天引きを行った上で、

事業所の口座から、

口座振替により掛け金の納付を行います。


しかし、事務手続きが困難などといった理由があれば、

天引きではなく、

本人の口座から振替による

「個人払込」もできることになっています。


また、iDeCoの掛け金は、

小規模企業共済等掛金として

金額が所得控除の対象となりますので、

「事業主払込」を選択している場合、

加入者の給与から掛金を控除した上で、

所得税の源泉徴収額を算出する必要があります。


「個人払込」を選択している場合には、

毎月の給与からの天引きや

所得税の源泉徴収に関する事務はありませんが、

所得税の年末調整の際には、

加入者から保険料等控除の申告と

「小規模企業共済等掛け金払込証明書」の提出があれば、

掛金額を含めた調整により、

年税額の計算をすることになります。


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