創設された事業承継税制の特例のポイント ~その1~ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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創設された事業承継税制の特例のポイント ~その1~


◆創設の背景

中小企業経営者の高齢化が進む一方、

多くの経営者が事業承継の準備を終えていません。


そこで、平成30年度税制改正では、

事業を譲り受けたり相続した後継者が、

その会社を経営していく場合には、

後継者が納付すべき相続税や贈与税のうち、

非上場株式等(一定の部分)に係る

相続税・贈与税の納税が猶予され、

一定の場合には免除される「事業承継税制」について、

これまでの措置に加え、

税負担の軽減や、

雇用継続・事業継続等の各種要件を見直すことで、

中小企業経営者の事業承継をより一層後押しし、

事業の継続・発展を通じた

地域経済・雇用の維持・活性化を図る

「事業承継税制の特例」が

10年間の時限措置として創設されました。


◆適用要件

特例を適用するためには、

先代経営者、後継者、会社に次のような要件が必要です。


【先代経営者】

・会社の代表者

・相続又は一括贈与時点で、

先代経営者と同族関係者で

発行済議決権株式総数の50%超の株式を

保有かつ同族内で筆頭株主である

・代表を退任(贈与の場合)


【後継者】

・会社の代表者

・この相続又は贈与により、

後継者と同族関係者で総議決権数の50%超を

保有かつ同族内で筆頭株主

・20歳以上(贈与の場合)

・役員就任後3年経過(贈与の場合)


【会社】

・承継法上の中小企業者

・非上場会社である

・資産管理会社に該当しない


◆適用期日

この特例は、平成30年1月1日から39年12月31日までの間に

贈与等により取得する財産に係る

贈与税又は相続税について適用されます。


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