年の途中で源泉控除対象配偶者に異動があった場合 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!


 

 


年の途中で源泉控除対象配偶者に異動があった場合


平成30年より、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更され、

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、

扶養親族等の数に1人を加えて

源泉徴取税額を計算する事となっています。


この源泉控除対象配偶者とは、

給与所得者(合計所得金額の見積額が900万円以下の人に限る)と

生計を一にする配偶者

(青色事業専従者として給与の支払を受ける人等を除く)で、

合計所得金額の見積額が85万円以下の人をいいます。


例えば、

平成30年分の「給与所得者の扶養控除申告書」

を提出する際に、

源泉控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合には、

平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況における、

直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にして見積もった

合計所得金額等により判定します。


その後、年の途中で給与所得者や

配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、

源泉控除対象配偶者に該当する事になった場合、

あるいは該当しない事になった場合には、

給与所得者は、合計所得金額の見積額に異動があった日以後、

最初に給与の支払いを受ける日の前日までに

「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を

給与の支払者へ提出することとなります。


これを受けて、給与の支払者は、

給与所得者から「給与所得者の扶養控除等異動申告書」

の提出があった日以後、

扶養親族等の数を変更して源泉徴収税額の計算を行います。

なお、既に源泉徴取を行った月分の源泉徴収税額については、

遡って修正する事は出来ない為、年末調整で精算します。



大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加