直接支払制度と受取代理制度(出産育児一時金) ~法人税申告決算なら大阪の福永会計事務所~

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直接支払制度と受取代理制度(出産育児一時金)
~社会保険の実務サポート~

【出産育児一時金の請求方法】
健康保険には、被保険者や被扶養者の出産に関して、出産育児一時金の制度があります。

出産育児一時金の請求方法は大きく分けて2りあり、

自分で出産費用を産院などに全額支払ったうえで、

あとで保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に申請をして一時金を受け取る方式と、

出産費用のうち一時金で賄える額までの支払いの負担をせずに、
一時金の額を超えた分だけを
産院などに支払う方式があります。

どちらが有利、不利ということはありませんが
50万円前後もする出産費用を準備しなくても済む
後者の方法を選択する場合がかなり多くなっています。

【直接支払制度と受取代理制度】

一時金の額を超えた分だけを窓口で支払う方式には、

①直接支払制度と、

②受取代理制度があります。

産院などによってどちらの方法を採用しているかは異なりますので、
前もって確認しておくことが必要でしょう。


直接支払制度は、一時金の請求と受け取りを、
出産する本人や家族などに代わって医療機関側が行う制度で、
一時金が医療機関などへ直接払い込まれます。

この制度を希望する場合は出産前に制度を利用したい意志を産院などに伝え、
所定の契約文書を取り交わします。
基本的にはこの手続きだけで済んでしまいますが、
もし、出産費用が一時金の額(原則として1児につき42万円)を
下回った場合は、その差額については、別途に保険者に請求しないと支払われませんので、
注意が必要となるでしょう。

一方、受取代理制度は、保険者に一時金の請求を行う際、
出産する医療機関などにその受け取りを委任することにより

医療機関などへ直接一時金が支給される制度です。

委任を受けた医療機関などが一時金の請求をしますが、
本人または家族などが出産前に申請書類を作成し、
保険者に申請することが必要ですので、早めに準備をしておくとよいでしょう。

また、出産費用が一時金の額を下回っても、
事前に申請書類に記載した口座に振込まれるので、
差額を別途に請求する必要はありません。

最近では、手続きが最も簡単な直接支払制度を
利用できる産院などがほとんどとなっている状況ですが、
本人や家族の出産に関しては、どの方式を利用するか前もって確認しておくことで、
申請書類が必要となった
場合の備えをしておくことが大切となるでしょう。




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