確定申告を間違えたとき ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!


 

 

確定申告を間違えたとき


確定申告をして、

法定申告期限後に間違いに気がついた場合は、

申告内容を修正する必要があります。

その方法は税額が多くなるか少なくなるか、

で異なってきます。


●税額を多く申告していたとき

「更正の請求書」を税務署長に提出します。

税務署ではその内容を検討し、確かに申告内容が

間違っていたと認められる場合は

それを是正する措置(減額更正)を行い、

払い過ぎた税額を還付します。

更正の請求ができる期間は、

原則として法定申告期限から5年以内です。


●税額を少なく申告していたとき

「修正申告書」を作成し税務署に提出すると同時に

納税してください。

修正申告書に記載する事項は通常の確定申告書と同じです。

税額を少なく申告していたため

ペナルティが課されることがあります。

間違いに気がづいたときは速やかに修正申告しましょう。


大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加