賃金債権の消滅時効を見直しへ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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厚労省検討会が初会合

賃金債権の消滅時効を見直しへ


厚生労働省の賃金など

請求権の消滅時効の在り方に関する検討会は12月26日、

初会合を開きました。


会合では、改正民法(2020年4月施行)で

未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)が、

原則として5年に統一されることを受け、

現行の労働基準法で2年(退職手当を除く)と

定められている賃金などの債権の消滅時効についても、

見直しに向けた議論を行うことを確認しました。


労基法上の賃金等債権の時効は、未払いの残業代など、

労働者が使用者に対してさかのぼって請求できる期間を

2年間とするものですが、

この期間の拡大に向けた見直しが行われると、

企業への影響も大きくなることが予想されます。



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