こんにちは
大阪の法人税申告・決算を徹底的にサポートする
福永会計事務所のブログです。
東北地方太平洋沖地震で被災された多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
当事務所員では微力ながら支援策としまして、税務面での支援情報をお伝えしていきたいと思います。
【申告納税】
申告などの期限の延長 |
(1)災害等の理由により、申告・納付などをその期限までにできないときは、原則としてその理由の やんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8001.htm <青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方へ> http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm <上記5県以外の方へ> http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm (2)法人税の確定申告書の提出期限について災害等の理由により決算が確定しないとき(上記(1)に |
納税の猶予 |
災害等により財産に相当の損失を受けたときは、税務署長に申請をすることによって納税の猶予を受ける ことが できます。 <災害を受けたときの納税の猶予> http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8002.htm <サラリーマン、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税の徴収猶予及び還付> http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8003.htm <災害を受けたときの予定納税の減額申請> http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8005.htm |