地震・災害に係る税制支援情報 ① 地震・災害の税制支援のまとめ その2

おはようございます!

大阪の法人税申告・決算を徹底的にサポートする
福永会計事務所のブログです。

東北地方太平洋沖地震で被災された多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
本日は法人税関連の税制支援情報をお伝えしたいと思います。


【法人税関係】

資産の評価損
災害により著しく損傷した棚卸資産や固定資産については、評価損の計上が認められます。
修繕費
災害により被害を受けた固定資産(評価損を計上した資産を除く)に支出した現状回復費用や
補強工事等は修繕費として認められます。
災害損失
青色申告書を提出していない法人であっても、災害により生じた損失に係る欠損金額について、
その金額を損金に算入することが認められます。
耐用年数の短縮
減価償却資産である被災資産の存する地盤が隆起し、または沈下したことにより、当該資産の
使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなった場合には、税務署長の承認を
受けて、法定耐用年数の短縮ができます。

 

福永会計事務所

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