平成22年分の確定申告-1

おはようございます!!

大阪の法人税申告・決算を徹底的にサポートする
福永会計事務所のブログです。

駅のベンチが、硬い椅子からソファーのような
柔らかい椅子に変わっていました。
ちょっとした事ですが、利用者にとっては
嬉しい出来事です。日常でもこういった
相手の事を考える気持ちを忘れずにいたいですね。

■所得税は3/15まで、消費税は3/31まで、贈与税は?

税金に詳しい方でも、意外に申告期限を正確に把握している人は少ないです。

一番有名な税金の申告期限は、所得税確定申告の3月15日です。
これは土日を挟むと翌日に延期されて、2年前であれば、3月16日でした。

また、注意しないといけないのは、この申告期限までに原則、納税も済ませないといけないということです。

振替納税を利用されている方は、4月中旬に自動引き落としとなるのでいいのですが、それ以外の納付書による納付の場合は、3月15日までに、申告と納税を済ませるようにしましょう。

個人事業の方などで2年前の課税売上高が1,000万円を超えている方は、消費税確定申告が必要となります。

この消費税の申告期限は、事務処理の煩雑さを考えてか、所得税よりも少し長くなっていて、3月31日までとなっています。

では、平成22年中に贈与を受けた受贈者が行う、贈与税の申告期限はいつまでかご存じでしょうか?

答えは、所得税と同じ3月15日です。
ただし、スタート時点が異なっていて、所得税は、2月16日から3月15日で、贈与税は、2月1日から3月15日となっています。

■平成22年分の所得税から適用される主な改正事項

では、今年の確定申告は昨年(平成21年分)と、どこが異なっているのでしょうか。

実は昨年とはほとんど変更がありません。

大きくは以下の3項目が改正されています。

1.

寄附金控除について、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。
 

2.

政党等寄附金特別控除について、税額控除の計算の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。
 

3.

平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等については、その金融商品取引業者等に開設している源泉徴収口座(特定口座で源泉徴収があるもの)に受入れができることとされました。

■日曜日でも税務署開いています

平成22年分確定申告期間中は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月20日と2月27日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行っています。

平日時間が取れない方は、ぜひご利用ください。

全ての税務署が対応しているわけではありませんので、下記ホームページをご参照ください。