平成22年分の確定申告-2

おはようございます!!

大阪の法人税申告・決算を徹底的にサポートする
福永会計事務所のブログです。

今朝はまたもや寒さが戻ってきました。三寒四温とはいいますが、
寒暖の差が激しいと、体調には本当に気をつけたいです。
確定申告もいよいよ大詰めです!! 

■e-Taxなら5,000円控除有り

e-Tax(イータックス)とは、あらかじめ開始届出書を税務署に提出し、利用者識別番号などを取得しておけば(オンラインで取得可能)、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムのことです。

以下の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータは、e-Taxを利用し自宅から税務署に送信できます。

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「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
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この印刷した申告書は、e-Taxを利用せず、税務署に郵送等でも提出可能です。

最初ちょっと面倒なのですが、このe-Taxを利用すると、主に以下の2つのメリットがあります。


最高5,000円の税額控除
平成22年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高5,000円の控除ができます(平成19年分~21年分の確定申告でこの控除を受けた方は適用不可)。
 


還付金がスピーディー
e-Taxで申告された還付申告は書面申告と比べて早期処理されているようです(3週間程度に短縮)。

■電子申告とTwitter

余談ですが、この電子申告であるe-Tax(イータックス)を普及するために、国税庁がつくりだしたキャラクターがイータ君で、国税庁に著作権があり、その使用には許可がいります。

イータ君
http://www.nta.go.jp/okinawa/sonota/chotatsu/buppin/02/sanzei/cut/e-takun.html

このイータ君、実は、今流行りのつぶやきをしています。

そのページがこちらです。
http://twitter.com/nta_eTax

余談続きに、このページを見ると、イータ君、実は7才だったんですね(笑)。

【生年月日】平成16年10月1日
【出身地】東京都千代田区霞が関
【身長】約165cm
【体重】ひみつ
【性別】男の子
【家族構成】独身
【特技】パソコン・空も飛べる

■今年は確定申告書の用紙に注意!

話を確定申告に戻すと、平成22年分申告作業の中での一番の留意点は、(内容の変更ではないのですが)「これまで所得税の確定申告書にあった住民税用がなくなった」ことかもしれません。

とはいえ、別に住民税の申告が必要になるわけではなく、所得税の確定申告の手引きより抜粋すると、下記のような理由だそうです。

「平成22年分以降に使用する確定申告書から住民税用(複写式の二枚目にあったもの)がなくなりました。これは、国及び地方の税務事務の一層の効率化を図るため、平成23年1月より所得税の確定申告書等が地方公共団体へデータで送付されることに伴うものであり、従来どおり、所得税の確定申告書を提出した方は、改めて住民税の申告書を市区町村へ提出する必要はありません。」