地震・災害に係る税制支援情報 ① 地震・災害の税制支援のまとめ その8

おはようございます!

大阪の法人税申告・決算を徹底的にサポートする
福永会計事務所のブログです。

【法人税関係】

債権放棄
被災した取引先に対して、災害発生後の相当期間内に売掛金や貸付金等の債権の全部又は
一部を免除した場合の損失額は、交際費及び寄付金に該当しません。
法人税基本通達9-4-6の2租通(法)61の4(1)-10の2
災害見舞金
取引関係の維持、回復を目的として災害発生後の相当期間内に支出した災害見舞金は、
交際費等に該当しません。
(租通(法)61の4(1)-10の3)
自社製品等の提供
不特定多数の被災者に対して、救援目的で緊急に行う自社製品等の提供の費用は、交際費等に
該当しません。
法人税基本通達9-4-6の4租通(法)61の4(1)-10の4
無利息貸付
不被災した取引先に対して、災害発生後の相当期間内に低利又は無利息の融資に伴う経済的
利益の供与は、寄付金に該当しません。
(法人税基本通達9-4-6の3)
会費
災害見舞金に充てるために合理的な基準により賦課された分担金は、損金に算入することが
できます。
(法人税基本通達9-7-15の4)

 

なお、民主党では阪神・淡路大震災の際に制定された臨時特例法をもとに今回の東北地方
太平洋沖地震に対する税制特例措置の制定を今後検討するとのことです。
最後に、税務ではありませんが、金融庁では今回の災害で有価証券報告書等を提出期限
までに提出できない場合には、平成23年6月30日までに提出すればよいとの取扱いを決めた
とのことで、近日中に公表される予定です。

福永会計事務所
http://www.fukunaga-office.net/105/