おはようございます!
大阪の法人税申告・決算を徹底的にサポートする
福永会計事務所のブログです。
2.被災者へ支援を行う者に対する税制支援
【法人税・所得税共通】
募金団体を通じた義援金 |
義援金が最終的に国等に帰属するものであれば、法人の場合は全額損金算入の対象となり、 個人の場合は『国等に対する寄付金』として寄付金控除の対象となります。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm <義援金等を募集される方へ> http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
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