(前編)東日本大震災で自動車関係諸税を軽減へ!

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 東日本大震災による津波にともない、東北地方3県を中心として、自動車が滅失・損壊し、
大きな損害をもたらしました。
 4月19日に国会に提出されました被災者等支援の臨時特例法律案要綱によりますと、
国税では、被災自動車に係る自動車重量税の還付措置として、2013年3月31日までの間、
すでに納付された自動車重量税のうち、2011年3月11日から自動車検査証に記載された
有効期間の満了する日までの期間に相当する金額を還付することされております。

 還付を受けようとする被災自動車の所有者は、還付申請書を国土交通大臣等を経由して、
所轄税務署長に提出することで還付が受けられますので、該当されます方は、ご確認ください。
 また、被災自動車の使用者であった者が、2011年3月11日から2014年4月30日までの
間に、検査自動車を取得して自動車検査証の交付等(2011年3月11日以後最初に受けるもの
に限る)を受ける場合には、その自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除されます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 

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