【割増賃金の時間単価の変更必要か?】~法人税申告決算なら大阪の福永会計事務所~

 

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【割増賃金の時間単価の変更必要か?】

・割増賃金の計算方法
 時間外労働や休日労働に対して支払う割増賃金の
1時間あたりの単価の計算方法については、
労働基準法施行規則(第19条1項)に定めがあります。

それによると、月によって定められた賃金の場合、
「その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、
1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」を
1時間あたりの賃金(時間単価)として、これに法定の割増率を乗じて算出するとしています。

 通常の場合、月によって所定労働時間数が異なるので、
1年間における1ケ月の平均所定労働時間数で算出します。

この「1年間」は賃金規定などで定めておくこともできますが、
特に定めがなければ、暦での1年(1月から12月)をもとにして、
その1年間に支給する割増賃金の計算に適用するのが基本となります。


・休日数の増加に伴う変更の必要は
 割増賃金を法定の割増率(時間外労働は25%)どおりで算出している場合、
この計算方法に従った時間単価は、
法定の割増賃金の最低額でもあります。

また、算定対象の1年間の中で休日が増加した場合は、
1ケ月の平均所定労働時間数が減ることになります。

したがって、休日の増加があれば、原則としては割増賃金の
算出計算方法計算方法も変更して時間単価を増額しておく必要があります。

 ただし、もともと1ケ月の平均所定労働時間数が決まった時間数で設定されていて、
それが実際の所定労働時間数の1ケ月の平均よりも少ない場合など、
法定の基準を上回る金額で割増賃金が計算されていれば、
休日の増加に伴い変更する必要がないこともあります。

 たとえば、実際の1年間の所定労働時間数が245日で、
1日8時間労働の場合、実際の1ケ月の平均所定労働時間数は
245×8÷12(月)≒163.3時間と
なりますが、もともと160時間で計算することを決めていれば、
時間単価計算の除算式の分母の数が少なくなるので、法定の基準よりも
単価が高くなっていることになります。

以上のように、時間単価計算のもとになる1ケ月の平均所定労働時間数は、
原則どおりに運用すると、休日数の増減に伴って変更しなければなりません。
それに代わる方法として、あらかじめ単価計算で使う時間数については、
法定の基準を上回るように決めていれば、その都度変更の必要もありません。

 その都度変更する煩雑さを避けるのであれば、
計算方法の見直しを検討する余地はあるでしょう。

 

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