相続時精算課税制度の制度概要について ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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今回は、相続時精算課税制度の制度概要について

平成27年からの改正で適用範囲が広がった、概要をもう一度おさらいしたいと思います。

まずは制度概要です

①特定贈与者・・・贈与年の1月1日時点で60歳以上の者(住宅取得等資金の場合は贈与者
の年齢要件はない)

②特定受贈者・・・受贈年の1月1日時点で20歳以上の者で贈与時において贈与者の推定
相続人である子、及び孫。

③適用対象財産・・・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない。

④贈与税の計算方法・・・贈与財産の価格の合計額から特別控除額2500万円を控除し、
控除後の金額に一律20%の税率を乗じる。

⑤適用後の贈与の暦年課税・・・他の者からは暦年課税により贈与を受けることが出来るが、
特定贈与者からの贈与は以後暦年課税による贈与は適用できない。

⑥なお、基礎控除110万円を活用した暦年課税による贈与は、被相続人から相続または
遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産に限り、相続税の
課税価格に加算される。しかし、この制度を活用した生前贈与は、相続財産の取得の有無
や贈与の時期を問わず、制度を適用した財産が相続税の課税価格に加算される。その為、
暦年課税による贈与と比較して直接的には相続税が少なくなる効果は少ないかも・・・ 

⑦この制度の特徴は早期に多額の財産を贈与できるので、その後の果実を受贈者が受ける
ことにより、相続財産の増加を抑えられる効果があるといえます。

⑧また、贈与財産は相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額で加算されるため、将来
値上がりが期待できる財産については、相続時に効果がでる可能性があります。

上手に活用してください。

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