【時事解説】経営者個人保証解除の条件 その1 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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【時事解説】経営者個人保証解除の条件 その1

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

 

 全国銀行協会と日本商工会議所などが、
強制力のない自主ルールとして
「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、
銀行借入に付随する経営者(社長)個人保証の解除を
徐々に進めています。

そこで、かつては銀行融資において常識であった
経営者個人保証の解除の要件を考えてみたいと思います。

 よく考えてみれば、企業融資に必ず社長個人保証がつくというのは、
おかしな常識です。株式会社は株主有限責任に見られるように、
個人の責任を限定的にすることにより、個人の出資をしやすくし、
会社でビジネスリスクを取りやすくしたものです。

社長といっても、会社とは別人格というのが前提であり、別人格であれば、
会社は倒産しても社長個人は生き残ることができるはずです。
しかるに、会社への融資について、社長の個人保証をつけ、
会社が破綻したときには、社長の個人財産まで
身ぐるみはぎとられるようでは、個人で事業をやっているのと
何ら変わらなくなってしまいます。

 一方、銀行側も、社長の個人財産まで立ち入って、
個人への生活を脅かしながら、
会社への融資金に対する返済請求を行うのは、
気が進まない仕事です。また、社長が多額の隠し財産を持っていることは
それほど多くありませんので、効率のいい仕事でもありません。

 それではなぜ、銀行は社長個人の保証を要求するのでしょうか。
そこには大きく二つの理由があると思われます。(つづく)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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