【時事解説】経営者個人保証解除の条件 その2 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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【時事解説】経営者個人保証解除の条件 その2

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

 

 第一は社長の心構えです。
社長には全身全霊をかけて経営にあたってほしいのです。
会社は個人とは別物だから、適当に仕事をして、
会社がつぶれても自分の財産だけはしっかり守り、
安穏の生活を確保しようという社長では安心して融資はできません。
自分の全財産をかけて仕事をしているという心意気が必要です。

 第二は決算書の透明性です。決算書は経営者自身が作成しますから、
経営者が自分に都合のいいように作るリスクが常に存在します。
上場企業のように会計監査人の監査を受けていれば別ですが、
大部分の中小企業は会計監査を受けていません。

銀行は決算書の正確性に対する担保を持っていませんから、
粉飾決算があったときの用心に、会社以外の返済財源を
確保しておく必要性があるのです。

会社を個人の節税組織と考えているような社長なら、
個人財産も含めて返済財源としなければなりません。
逆にいえば、社長が誠心誠意経営を行い、
決算書に嘘がなければ、社長個人保証は不要ということになります。

銀行は預金者保護の観点から貸出金の回収に
全力を尽くすことが求められますが、嘘偽りのない決算書の提出を受け、
社長が精一杯事業に励んだ結果として会社が倒産したのであれば、
貸倒責任を自分で被ることに異存はないはずです。

 社長個人が会社の責任から切り離されれば、
会社が果敢にリスクに挑戦することができるようになりますし、
有能な社長の起業への再挑戦も容易になります。
そうしたビジネス環境を整備することがこれからの日本において
望ましいものであることは言うまでもありません。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

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