《コラム》請負と委任 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

《コラム》請負と委任

 

 


◆請負契約とは
 請負は、大工が家を建てる場合や、
クリーニング店が洗濯をする場合などの契約をいい、
請負人が注文者の指揮・命令を受けることなく
自らの判断で仕事をする契約をいいます。

結果を出さなければ報酬をもらうことができず、
仕事を完成させて初めて報酬を請求することができます

◆委任契約とは
 委任は、弁護士に依頼する場合や、
医者の診療の場合などの契約をいいます。
委任では、依頼された事務を処理することが目的であり、
必ずしも結果を出すことは求められていません。
したがって、結果を出さなくても報酬を受けることができます。

◆責任が違います
 請負契約の最大の特徴は、
「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う点です。
ですから、受注者は結果責任を問われます。
また、完成した仕事については、当然ながらミスがあってはなりません
。仕事にミスがあった場合、受注者は、そのミスを補修したり、
損害の賠償をしたりしなければなりません。
このような責任を、「瑕疵担保責任」といいます。
 一方、委任契約では、「法律行為」や「法律行為でない事務」のような、
一定の行為について責任を負う点です。
ですから、受託者側の地位、職業などに応じて、
客観的に期待・要求されるレベルの責任を果たすべき
義務を負うということです。
 このような責任を「善良な管理者の注意義務」
(一般的には「善管注意義務」)といいます。

◆印紙税の取り扱いも違います
 印紙税法上 請負契約は課税文書となり、
印紙の貼付が必要となりますが、
委任契約は非課税文書となり印紙の貼付は不要です。
 「業務委託契約書」という名称の契約書はよく見かけますが
、内容が請負か委任かによって印紙の貼付の要・不要が分かれます。
見極める大きなポイントは、成果物の引渡しがあるかないかです。
迷った時はご相談ください。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター

大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!

運営:
———————
福 永 会 計 事 務 所
———————
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
電話:06-6390-2031

いいね!
フォロー

このエントリーをはてなブックマークに追加

友だち追加