個人に関する平成29年度税制改正 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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それでは、今回は「個人に関する平成29年度税制改正」についてお伝えします。

①配偶者控除、配偶者特別控除の見直し(平成30年分より)
 
現 行  配偶者の所得38万円(給与収入 103万円)以内で 38万円控除
     所得 76万円(給与収入 141万円)までは段階的に控除有り
 
改正後  配偶者の所得85万円(給与収入 150万円)以内で38万円控除
     所得123万円(給与収入 201万円)までは段階的に控除有り    
 
 ただ、控除を受ける本人に所得制限(合計所得1,000万円以下)が設けられると

ともに、合計所得が900万円超え1,000万円以下の場合には控除額が縮小されるので

逆に増税になることになります。

②高層マンションの固定資産税額計算の見直し
    
高さ60m超えの高層マンションの固定資産税額の計算につき、従来は床面積による
   
按分でしたが、床面積の割合について、1階を100とし、1階増すごとに10/39
   
(約0.26%)を加えた補正率で計算することになります。
   
    例えば、50階は1階より 約13%税額が高くなることになります。
   
 高層マンションについては高層階ほど人気があり取引価格が高くなるにも

関わらず固定資産税に反映されないのを是正するための見直しです。
   
    上記の見直しは、平成30年度より新たに課税される建築物より適用されます。

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