労使合意に基づく社会保険の適用拡大 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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労使合意に基づく社会保険の適用拡大

◆「適用拡大」とは
厚生年金保険および健康保険では、
従来、厚生労働省の取り扱いとして、
1日または1週間の所定労働時間数、
および1ケ月の所定労働日数が通常の就労者の
おおむね4分の3以上の短期時間労働者は、被保険者資格を有する
ものとされていました。

これに関して、平成28年10月1日からは、
この「4分の3」の基準が法律において明確になり、また、従来は
資格を有しないとされたパート労働者などについても、
被保険者数が501人以上の企業に勤める人は、以下
①~④の要件をすべて満たす場合は、
被保険者資格を有することになりました。これは一般的に短時間労働者への
「適用拡大」と呼ばれています。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②1ケ月の所定内賃金が月額88,000円以上であること(残業代、通勤手当等は含まない)
③雇用期間が1年以上見込まれること
④学生(夜間、通信、定時制は除く)でないこと


◆500人以下の企業への適用拡大
平成29年4月1日からは、
被保険者数が500人以下の企業に勤務するパート労働者なども
「適用拡大」の対象よなり、
上記①~④の要件すべて満たす人については、
厚生年金保険および健康保険の被保険者となることができるように
なりました。
501人以上の企業の場合と異なるのは、
500人以下の企業では適用(被保険者となること)が義務なのではなく、
労使間の合意があれば適用が可能になるというものです。

ここでいう労使合意とは、具体的には、事業主の同意に加えて、
同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上の被用者
および適用拡大の対象となる短時間労働者)の
過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の同意があること。

労働組合がない場合は、同意対象者の過半数を代表する者の同意、
または同意対象者の2分の1以上の同意があることをいいます。

こうして、事業主と同意対象者側の双方の同意が得られたときは、
同意を得たことを証する書類(同意書)を添えて、
本店または主たる事業所の事業主を通じて、
管轄の年金事務所(健康保険組合に加入している企業については、
健康保険組合)に、
「任意特定適用事務所申出書/取消申出書」を提出します。

これにより、年金事務所が事業主からの申出書受理した日に、
前記①~④の要件を満たす短時間労働者は、
全員が被保険者資格を取得することになります。

以上のように、500人以下の企業は、
当面は短時間労働者の摘適用拡大は任意での申出となりますが、
パート労働者などが
厚生年金保険・健康保険の加入を
希望していることを把握した場合には、
改正法の趣旨を踏まえ、適用に向けて労使の
協議が適切に行われるための環境整備に努めることが求められています。

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