【非常時の賃金支払いは必要か】 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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【非常時の賃金支払いは必要か】

 

◆賃金の非常時払いとは

労働基準法(第25条)では、労働者が出産や疾病、災害などで急な出費を

必要とする事情が生じた場合に、労働者から請求されたときは、

使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければ

ならない旨が定められています。

これを賃金の「非常時払い」といい、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う」

という原則的な賃金払いの例外的な扱いとされ、違反には罰則があります。

◆「非常時」の範囲

どのような場合に非常時払いの必要があるかは、同法の施行規則(第9条)にも

事由が定められていて、労働者本人だけでなく労働者の収入によって生計を維持

する者も含まれます。まとめると、次の場合が非常時払いの対象となります。

①出産し、疾病にかかり、または災害をうけた場合

②結婚し、または死亡した場合

③やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

◆非常時払いの賃金の範囲

労働者が非常時に支払いを請求できる「既往の労働に対する賃金」とは、

通常は、賃金計算期間内のすでに労務の提供があった期間に対する賃金をいい、

月給で決められている賃金で請求や支払いが計算期間の中途である場合は、

所定の方法によって日割計算して算定すべきであるとされます。

ただし、請求が既往の労働に対する賃金より少ない場合には、請求のあった金額を

支払えばよいことになります。

一方、非常時には、既往の労働に対する賃金では足りず、賃金の前借りを

請求されるケースも考えられます。この場合、使用者は、労務の提供がまだされていない

期間の賃金支払いに関しては、労働者の非常時であっても請求に応じる義務は

ありません。また、非常時の賃金の支払い時期については定めがありませんが、

非常時払いという性質上、請求があればできるだけ早く支払わなければ

ならないものと解されています。

実際に非常時払いを請求されることは稀でしょうが、就業規則や賃金規定に

定めておき、不意の請求に対しても適切な対応ができるように

備えておくと良いでしょう。

 

 

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