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■介護事業者が間接業務を会計事務所に依頼した方がよい理由
理由3:適切な会計処理は行なっていますか??
経理業務をご自身で行なっている介護事業所さんは多いです。
そんな介護事業所さんが一番、陥り安い会計処理の誤りが『売上』の計上です。
ご面談させて頂くと、国保連等から入金があった時点で『売上』を計上している方が多いです。
この処理方法を専門用語では『現金主義』といいます。
ただ、現在の会計処理の基準では『発生主義』により処理しなければなりません。
簡単にいいますと、介護給付費請求書の左上にある平成2△年○月分っとなっている○月に売上を計上しなければならないということです。
この請求書による入金は○月の2ヵ月後ですので、『現金主義』で処理している場合には、その売上は本来の売上計上時期より2ヶ月遅く計上されることになります。
ですので、3月末決算の介護事業者さんの場合、2月と3月の『売上』の計上が漏れています。
その状態が続きますと、順調にきているところですと、設立して3年ほどで税務調査があり、その部分を指摘されます。
そして、修正を受け、修正分の税金と延滞税等の余分な税金を支払うことになります。
もったいないです。
また、売上以外にも税務調査において指摘を受けやすい処理を記載しますので、そちらも参考にして下さい。
もう少し詳しく聞きたい方、又はお困りごとがある方はご連絡下さい。
ご相談は無料です。
『営利法人が運営する介護保険サービス事業所に対する監査』の会計の分野についてもアドバイスさせて頂きます。
■介護事業者が間接業務を会計事務所に依頼した方がよい理由
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