《コラム》やむを得ない役員給与の改定・変更 臨時改定事由・業績悪化改定 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》やむを得ない役員給与の改定・変更 臨時改定事由・業績悪化改定


◆やむを得ない役員給与の改定・変更

法人税法上、損金算入ができる

「定期同額給与」

「事前確定届出給与」

は、職務執行前(定時株主総会)に

「あらかじめ支給時期・支給額が定められているもの」

に基づき支払われることを前提としています。




ただ、給与を「先決め」した後に

経営環境が変化することは、よくあること。

そこで、次の「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」による

改定・変更が認められています。


◆「臨時改定事由」とは

「臨時改定事由」とは、

次の①や②に類する役員給与を変更せざるを

得ないやむを得ない事情をいいます。


①役員の職制上の地位の変更


②役員の職務の重大な変更


①は役員の分掌変更があったケースです

(例えば、社長が任期途中で退任したことにより副社長に就任した場合)。

この「役員の職制上の地位」とは定款や総会決議等により付与されたものをいい、

「自称専務」などは該当しません。


②は組織再編成があったケースなどが該当します

(例えば、合併法人の取締役で、その職務内容に大幅な変更がある場合)。

会社の不祥事に当たり役員給与を

一定期間減額するケースも、社会通念上相当であれば、

定期同額給与の減額改定・増額改定とも臨時改定事由に当たるとされています。


◆「業績悪化改定事由」とは

「業績悪化改定事由」とは、

その事業年度において会社の経営状況が

著しく悪化したことその他これに類する事由をいいます(減額改定のみ)。

財務諸表の数値が相当程度悪化したこと

や倒産の危機に瀕したことのほか、

次のような場合が該当します。

(業績悪化改定事由の例)



①株主との関係上、業績悪化等について経営上の責任を問われ減額した場合


②取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議で要請され減額した場合


③経営悪化の状況下で取引先等からの信用確保のため、

経営改善計画が策定され、役員給与減額が盛り込まれた場合

これらは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない

「客観的な事情」

(例 主要取引先の倒産やリコール発生により業績悪化が不可避)

があるかどうかにより判定します。

裁決では経常利益6%減の会社が行った減額改定が否認された例があります。



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