《コラム》イクメン育児休業・同給付金(男性版マタニティーリーブ関係) ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》イクメン育児休業・同給付金(男性版マタニティーリーブ関係)


◆パタニティーリーブ(男性版育児休業)取得

制度(育児休業法・育児休業給付制度)や

言葉(イクメン)があっても、

なかなかそれを活用できない雰囲気にあるのが、

日本の民間企業であり、そこに働く人たちです。



一方、同じ日本にありながら、外資系企業では、

企業側もそこで働く人も、日本の民間企業とは考えが違います。

日本人男性従業員は、奥さんの出産を機に、

パタニティーリーブ(男性版マタニティーリーブ)を取得することになりました。


◆男性版:育児休業制度と育児休業給付金

(1)どれくらい休めるのか?

子の出生日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で

労働者申出の期間です。


(2)その間の給料は?

育児休暇中の給料は、就業規則によりますが、

定めがなければ、無給で構いません。


(3)何か給付金はもらえる?

出産日以後に無給の場合、育児休業給付の申請により、

雇用保険から、給料の育休開始から180日目までは

「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は同50%)、

育児休業給付金が支給されます。

ただし、給付には上限があります。

また、育児休業給付金は、課税の対象となりません。


(4)無給中も負担しなければならないもの

毎月給与から天引きされている住民税の特別徴収額は

引き続き負担しなければなりません。

別途会社にその都度振り込むか、

前もって天引きしてもらうかになります。


(5)無給期間中の社会保険

「育児休業申出書」を提出することにより、

育児休業を開始した月から、

終了した日の翌日の属する月の前月まで社会保険料負担が、

本人・会社ともになくなります。


(6)給付金申請の方法

原則は、事業主が「育児休業給付金支給申請書」を

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。

その際、賃金台帳や出勤簿など、

支給申請書の記載内容を確認できる書類の提出も求められます。


(注)その他詳しいことは、

・厚生労働省サイト「Q&A~育児休業給付~」
・ハローワークのサイト

「ハローワークインターネットサービス 育児休業給付金」などを

ご参照ください。

・もしくは、お近くのハローワークか、

会社顧問の社会保険労務士さんにご相談ください。





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