《コラム》ビザ更新中の注意点 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》ビザ更新中の注意点


◆ビザは原則更新が必要

外国人の方が日本に滞在するために必要な資格、

いわゆる「ビザ」には、一部の種類を除いて

有効期間(在留期間)が設けられています。


1年から5年程度の期間が多く、

滞在の継続を希望する場合は、

在留期間満了前に、ビザの更新を行わなくてはなりません。

更新の申請はおおむね在留期間満了の

3か月前から受け付けられますが、お仕事などがあると、

平日にしか開庁していない入国管理局へ行く時間が

なかなか取れないこともあります。

ついつい期間満了の直前に更新、

というのもあり得る話です。


◆審査中に在留期間を過ぎてしまったら

ビザの更新には平均で数週間から

1か月程度の審査期間を要します。

更新の申請は受け付けられたものの、

もしも審査を待っている間に在留期間を過ぎてしまった場合、

どのように取り扱われるのでしょうか。


この場合、特例として、審査が終了し結果が言い渡される日か、

在留期間の満了日から2か月を経過する日のどちらか早い日まで、

元のビザのまま日本に適法に

滞在することができるとされています。


たとえば、会社の外国人従業員がビザの更新を行ったものの、

審査が期間満了日までに終了しないというケースであれば、

満了日から最大2か月までは、

元の就労ビザのまま勤務を継続することができるということです。


◆ビザ更新申請中の出国

更新申請中であっても、

再入国制度を利用して日本を出国、再入国することが可能です。

これは審査中の特例を受けている期間であっても同様です。


ただし、この2か月の特例期間は延長することができません。

また、更新結果の受取は、

外国人本人が日本にいるときでなければなりません。

万が一、出国した状態で期間満了日から2か月を過ぎてしまうと、

元のビザでは日本に戻ることができず、

改めて新規の入国手続きを行うことになってしまいます。


こうなると、新規の入国手続きが完了するまで再び就労することができず、

会社にとって大きな損失となりかねません。

ビザ更新の時期と海外出張や一時帰国などの予定が重なる場合は、

出国期間と再来日の予定に十分注意する必要があります。


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