《コラム》交際費課税の特例延長 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》交際費課税の特例延長


◆年額800万円までか、全体の50%か

法人が支出した交際費は原則として損金不算入ですが、

平成26年度税制改正から、資本金1億円以下等の中小法人については

支出する交際費等のうち年800万円以下は損金として計上するか、

接待飲食費の50%相当額を損金計上するかの選択適用が

できるようになりました。


また、中小法人以外の法人でも、

接待飲食費の50%相当額を損金計上できるようになりました。

当初は平成28年までの特例措置となっていましたが、

28年度税制改正で30年3月まで、

そして今年の30年度税制改正で

32年3月31日までに開始する事業年度まで、

と適用期限が延長されました。


◆5,000円以下の接待飲食費の扱いに注意

昔から実務上は5,000円以下の飲食費は

会議打ち合わせでの飲食との区分が曖昧でしたが、

平成18年度改正より飲食に関する接待費が5,000円以下であれば

税務上交際費に含めず、全額を損金計上できる事が明記されました。

ただしその法人の役員・従業員・親族に対する

接待等のために支出するものは、

5,000円以下であっても交際費に該当しますので注意が必要です。

また、帳簿書類への記載は、


①飲食のあった年月日

②参加した得意先等の方の氏名や関係

③参加した人数

④飲食費の額と店の名前・所在地



等を明記する必要があります。


よく経理担当者から「この領収書のお店、誰と行ったんですか?」

と聞かれる社長も多いかもしれませんね。お付き合いの多い場合は

「分からなくなるからすぐに領収書に相手の名前を書いておく」

という方もいらっしゃいます。


◆交際費課税は景気のバロメーター?

昭和29年度の税制改正から導入された交際費課税制度ですが、

過去には頻繁に改正が行われていました。

世相や景気によって左右されがちな交際費課税ですが、

ここ最近の特例措置の延長に鑑みると、

政府は景気の回復を最優先にしていることが見て取れます。


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