《コラム》住宅ローン控除と租税回避 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》住宅ローン控除と租税回避


◆資金に余裕がある人は住宅ローン不可?

ネットサーフィンしていたら、

「租税回避行為に関する一考察」という論文に遭遇しました。

その論文は、冒頭の部分で、


「住宅借入金等特別控除の制度があるが、

この制度を利用するために、

納税者が、居住用家屋を取得するに当たって、

銀行に十分な預金があるにもかかわらず、

銀行からの借入によって住宅建設資金を調達し、

税額控除を受けた場合、

租税回避として否認されるのであろうか」


と問いかけをし、その論文の、末尾の部分で、

「他に正当な理由がないとすれば、

租税回避目的が主たる目的の場合に該当する可能性が大であろう。


・・・・住宅借入金等特別控除の制度は税法上の固有概念であり、

かつ、課税減免規定であることからすると

目的論的解釈からしても否認されることになろう」

と書かれていました。

税務調査にでもなって、

先に、資金の余裕は十分という言質をとられてから、

偽り不正と指摘されたら、

逃げ道を失うことにならないでしょうか。


◆もっと過激に贈与税回避も

親の預金を担保にした預金連動型住宅ローンだと、

預金額より低い住宅ローン残高の金利は0%になり、

金利負担がないことになり、

毎年の110万円贈与と組み合わせたら、

親からの、住宅資金贈与にかかる贈与税課税回避策にもなり、

同時に所得税節減策にもなります。

そうすると、こんなのも勿論、否認される、と言われますね。


◆目的論的解釈って何だ

全て適法だが、その課税回避行為は制度を濫用している、

というのが不当行為計算否認なのに対し、

全て適法に見えそうだが、

法の趣旨目的に合致することという要件を付加して解釈をすると

不適法との結論になる、

というのが目的論的解釈です。


外国税額控除余裕枠彼此流用訴訟や

旺文社HD訴訟での判決で採用されたと言われています。

租税法律主義は憲法規範であり、

課税要件の法定、課税要件の明確、

により課税の予測可能性を確保することを

内容としているという原理を踏まえると、

条規の文理からは予測できないような解釈になるのは、

容易に採用されるべき解釈方法ではない、

のではないでしょうか。



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