《コラム》依然健在 還付金詐欺にご用心! ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》依然健在 還付金詐欺にご用心!


◆ATMを操作しても還付金はもらえません!

所得税の確定申告で還付となった場合、

通常1か月~1か月半程度(電子申告の場合は3週間程度)で

還付金は申告した口座に入金されますが、

電話で何やら難しいことを言い立て、

還付金の送金に問題があるとしてお年寄りにATMの操作をさせ、

預金をだまし取る還付金詐欺があります。


警察・銀行等の努力の甲斐もあって、

平成29年に比べれば30年は

認知件数・被害額ともに下がってはいるものの、

還付金詐欺の被害額は年間22.5億円となったそうです。


詐欺グループは税理士の名を騙ったり、

国税庁の名前を出してきたり、

銀行職員として電話を掛けてきたりと、

多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。


少しでも怪しいと感じたら、

すぐに警察に相談しましょう。


◆振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない

「災害又は盗難若しくは横領によって」

資産について損害を受けた場合等には、

一定の金額の所得控除を受けることができます。


これを雑損控除といいますが、国税庁ではご丁寧に

「詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません」

と記載しています。


過去には振り込め詐欺について、

国税不服審判所で争ったケースもありましたが、

やはり雑損控除の対象にならないと結論付けられています。


◆振り込め詐欺被害の救済策

平成19年、国は新たに


「犯罪利用預金口座等に係る資金による

被害回復分配金の支払等に関する法律」


を制定し、振り込め詐欺等で利用された

金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、

被害を受けた人に向けて行うようになりました。


犯罪利用口座は「預金保険機構」からインターネットで公告されるので、

ここに自分が詐欺によって振り込んでしまった口座がある場合、

申請をすることによって口座に残っている

金額・申請人数に応じて分配が行われるようになります。


当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、

騙されたと分かったら、すぐに口座凍結の申請を行うべきです。

口座に金額が残っていなければ、申請を行っても分配は行われません。


振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ

平成30年で16,000件超、被害額は350億円を超えます。

税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。



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