《コラム》個人クリニックから医療法人へ ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》個人クリニックから医療法人へ


医業または歯科医業で、

個人経営のクリニックとして開業し、

その後医療法人化を検討される方は多いと思います。

今回は、会計と税務の視点から見た

医療法人化のメリット・デメリット、

個人経営と医療法人の違い、

法人化後に気をつけるポイントについてまとめました。


◆医療法人化のメリット・デメリット

個人経営から医療法人にする最大のメリットは、

節税です。個人経営では専従者給与を経費にすることはできても、

院長ご自身の給与を経費にすることはできません。


しかし医療法人にすることで、

院長は理事長として医療法人から給与をもらい、

その給与は医療法人の経費にすることができます。

またその給与は、給与所得控除ができます。

結果、法人税と所得税を合わせたとしても、

個人経営の時より税金を安くすることができます。


また院長個人の生命保険契約は、

支払われている保険料のうち

生命保険料控除により節税できている部分は、

ごくわずかであるケースが多くみられます。

法人にすることで、契約内容により

一部を損金(税法上の費用)に入れることができます。

結果、法人税を節税しながら、

将来、解約返戻金を退職金の資金に充てることができます。


他にもメリットは、分院展開の可能性、

赤字の繰越が3年から10年に延長、

原則2事業年度は消費税免税などがあります。

デメリットとしては、医療法人化に伴う手続き費用、

社会保険の強制加入による費用負担増加、

議事録や事業報告書の作成提出に伴う

事務手続きの費用負担などがあります。




◆法人化後に気をつけるポイント

まず一番に気をつけなければならないことは、

法人の収入は理事長のお金ではない、ということです。

個人経営の時は、通帳にあるお金を

自由に引き出しても問題はありませんでした。

しかし、院長個人と法人は別人格になるので、

法人の通帳から勝手にお金を引き出すことはできません。


仮に給与とは別に通帳からお金を下ろした場合には、

役員貸付金となり利息が発生しますが、

医療法人の場合は役員貸付金自体が禁止されています。

この他にも注意点がありますので、

身近にいる税理士にご相談の上、

ご検討されることをお勧めします。


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