《コラム》個人情報の利用目的の変更 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》個人情報の利用目的の変更


◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に

平成27年9月3日に成立した改正個人情報保護法が、

平成29年5月30日から全面的に施行され、

すべての事業者が個人情報取扱事業者として

同法の適用を受けることになりました。

個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を特定したうえで、

個人情報を取得した際に、これを公表または

本人に通知しなければならないとされています。


しかし、本人に通知していた利用目的に漏れがあったり、

事業の拡大により利用目的の追加が生じることも考えられます。

その場合はどのように対応すればよいのでしょうか。


◆利用目的の変更が認められる範囲

まず、一旦通知した個人情報の利用目的を

一方的に事業者が変更できるとすれば、

事前に利用目的を通知しなければならないとした趣旨を

没却することになります。


そこで、原則として、本人の同意がなければ

利用目的を変更することはできません。

本人の同意を得る手続は、事業者にとって

非常に負担の大きいものとなります。


もっとも、例外的に、

「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」

については、変更後の利用目的を本人に対して通知するか、

公表することにより、

個人情報を利用することができるとされています。


例えば、フィットネス事業者における

「顧客の食事メニューの指導」と

「当該食事メニューに関する食品販売」という利用目的は、

関連性を有するものとして認められると考えられています。


◆目的外利用に対する制裁とは

では、本人の同意を得ずに利用目的を変更した場合など、

本人に通知していた目的の範囲外で

個人情報を利用した場合はどうなるのでしょうか。


個人情報保護法では、

法令に基づく場合(例:裁判官の令状による場合)など

目的外利用が認められる例外事項が列挙されています。

しかし、これらに該当しない場合には同法違反の行為となりますので、

個人情報保護委員会という組織より、

指導・助言、勧告・命令などを受ける可能性があります。

また、これらの監督に従わなかった場合には、

罰則が設けられています。



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