《コラム》個人情報の取り扱い ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》個人情報の取り扱い


◆すべての事業者が個人情報保護法の対象に

平成27年9月3日に成立した

改正個人情報保護法が

平成29年5月30日から全面的に施行されました。


改正前は、5000件以上の個人情報を取り扱う事業者のみが

「個人情報取扱事業者」として同法の規制を受けましたが、

改正法では1件でも個人情報を保有している限り

個人情報取扱事業者として扱われ、

同法の適用を受けることになりました。




これにより、実質的にすべての事業者が

個人情報保護法に則って個人情報を

取り扱うことが求められます。

これまで個人情報の管理に

あまり留意していなかった小規模事業者も、

今後は同法の内容をしっかりと把握しておかなければなりません。


◆利用目的の特定・通知

個人情報保護法では、

個人情報を取得する場面、保管・利用する場面、

第三者に提供する場面など、

企業が取るべき様々な規定を置いていますが、

まず多くの企業にとって重要となる規定の一つが、

利用目的の特定とその通知です。


同法では、個人情報を取り扱うにあたっては、

その利用目的をできる限り

特定しなければならないと定めています。


そして、個人情報を取得した場合には、

事前にホームページなどで利用目的を公表している場合を除き、

速やかにその利用目的を本人に通知・公表

しなければならないとされています。


なお、本人や第三者への身体・財産等の

権利侵害のおそれがある場合など、

例外もいくつか定められています。

個人情報取扱事業者は、原則として、本人の同意を得ない限り、

特定・通知した利用目的以外のために

個人情報を利用することはできません。


◆具体的に必要となる場面とは

具体的には、顧客から契約の申込みを受ける際など

顧客の氏名や住所の開示を受けた場合に、

利用目的を記載した書面を手渡すことが考えられます。


顧客が多く、毎回手渡すことが煩雑な場合には、

事前に自社のホームページに利用目的を公表しておくことが有益です。

個人情報保護委員会が発表している

「個人情報保護に関する法律についてのガイドライン」

(https://www.ppc.go.jp/personal/legal/)では、

推奨される通知・公表例が掲載されていますので、

こちらも参照してみてください。



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