《コラム》定時退社と「持ち帰り残業」 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》定時退社と「持ち帰り残業」


◆持ち帰り仕事と労働時間

最近の働き方改革の流れの中で、

残業時間削減の為、定時退社を促される場合もあるでしょう。

その様な時に仕事が終わらず自宅に持ち帰った場合の

労働時間の扱いはどうなるのでしょうか?


そもそも労働時間とは

使用者の指揮命令下にある時間だとされています。

労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたものと

評価する事ができるか否かにより

客観的に定まるものとされています。


◆上司の命令はどうか

残業は上司の直接的な命令だけでなく、

具体的に指示されていた仕事が

時間内にはできない程度の量である場合や、

その日の業務の性質上

残業させざるを得ないような状況である場合、

使用者の「暗黙の指示」により行った残業とされます。


就業規則等の規定の社内ルールで

上司の承認が無ければ残業を認めないと決めていたとしても、

個別かつ具体的に残業を中止させるような

明確な指示、命令が必要であり、

終業時刻を過ぎたら強制的に退社させる等も必要でしょう。


◆持ち帰り仕事は残業になるか

会社側が一定の時刻に強制退社させるとなると、

労働者はその日に処理するべき仕事ができなくなった場合、

やむを得ず帰宅後に持ち帰り残業をするかもしれません。


これについて労働時間となるのかどうかという問題があります。

使用者の指揮命令下にあるかと言うと難しい判断です。

上司から自宅に持ち帰ってでも

仕事を終わらせるよう指示された時や、

暗黙でもノルマをこなすよう指示されていた場合は

自宅でも労働時間とみなされる可能性はあります。


しかし重要な書類や秘密データ等を

社外に持ち出す事にもなります。

上司が容認、黙認する事は情報漏えいリスクも伴うので

認める事がどの位あるのでしょうか。

労働者が自分で自主的に持ち帰りした時は

労働時間ではないとみなされます。



長時間労働を抑えると言って強制退社させるなら、

このような事態を招かないように、

持ち帰り仕事を禁止する場合は

仕事量も考えた上でのルール化が必要でしょう。

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